TCB 追徴課税9億円 “雇われ院長”開業は免税対象にあらず
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全国で美容クリニックの「TCB東京中央美容外科」を展開する医療法人などが、クリニックの利益を院長がそれぞれ開業したもので個人の所得だとして税務申告させていましたが、国税局から実際は法人の利益にあたり本来、適用されない消費税納付の免除を受けていたなどと指摘され、あわせておよそ9億円の追徴課税を受けたことが関係者への取材で分かりました。